【平成27年税制改正特集2】資産課税

先週から特集している平成27年税制改正について、
第2回は資産課税に関する改正の中から、
①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の拡充
②結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
③教育資金一括贈与の非課税措置の拡充

について取り上げたいと思います。

①直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の拡充
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
期間を平成31年6月30日までに延長し、さらに非課税となる金額を引き上げます。
非課税となる金額は、住宅取得契約のタイミングや
その住宅に係る消費税が10%か否かにより異なりますので、ご注意ください。

②結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
平成27年4月1日から
平成31年3月31日までの間に拠出される
直系尊属が一括贈与した結婚・子育て資金が非課税となります。
非課税の上限金額は
受贈者1人につき1,000万円
(結婚に際して支出する費用については300万円)です。

贈与資金については信託設定が必要である等、
孫への教育資金贈与とほとんど同じ仕組みになっています。



③教育資金一括贈与の非課税措置の拡充
平成31年3月31日まで適用が延長されました。
教育資金の使途の範囲に
通学定期券代、留学渡航費等が追加されます。

平成28年1月1日以後に適用される
金融機関への領収書等の提出書類について、
領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、
かつその年中における支払合計額が24万円に達するまでのものについては、
領収書等に代えて
支払先・支払金額の明細を記載した書類
を提出することができます。

以上の3項目について
簡単に取り上げさせて頂きました。
次回は、法人課税について特集します。

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めんどくさがりと流行

先日事務所で、何故LINEがこんなに流行ってるのか、
という話題になりました。
正直、最近LINEを始める人というのは
このアプリがいいとか悪いとかじゃなくて、
単純に普及率が高くて皆使ってるから、
という理由で始める人が多いと思うんですよね。
ただ、実用を伴う連絡ツールですから、
ファッションとかの「作られる」流行とは
少し違う位置づけになるのかな、と思います。
では、そもそも何故これほどまでに普及したのか。

カカオトークっていうアプリをご存知でしょうか。
これも連絡ツールなんですけど、
どうもLINEよりも先に発表されているんですよね。
他にも同じように無料通話やチャットを提供する
アプリはいくつかあったようです。
LINEは後発だったにもかかわらず、この普及率です。

一番の理由は、やっぱり人間が楽な方に楽な方にと
考えるいきものだからなのかな、と思いますね。
たとえば、LINEの代名詞とも言えるスタンプは
もはや従来の文章の補助的な絵文字とは違って
それ一つで向こうに意味が伝わりますよね。
つまり、ちょっとしたYES・NOの返事だったら、
もはやいちいち文章を打たなくてもいいわけです。
メールだと返信するときには返信ボタンを押して、
文章を打って、送信ボタンを押さないといけないところ、
LINEはその画面を開きっぱなしにしておけば
スタンプ一個押せばそれで済むわけです。
しかも、簡単なくせにそこで使用するスタンプ
を通して自分の個性を表現したりすることも可能なんですよね。
ありがちなIDとかもいらないですしね。
そういう手軽さ、楽さが目につくような気がします。

この人間の手間を嫌うめんどくさがりなところは、
仕事の効率化にも活かされていると思いますが、
実は流行にも繋がっているのかもしれませんね。
手間を省いたり肩代わりすること自体が
ビジネスとして成り立ったりもするわけですし。

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平成27年 税制改正特集

こんにちは。
平成27年税制改正大綱が公表されました。

メルマガで配信している税制改正特集をブログにも掲載しております。
是非参考までにご覧ください!

【税制改正特集1】個人所得課税
【税制改正特集2】資産課税

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【平成27年税制改正特集1】個人所得課税

平成27年税制改正大綱が公表されました。
今週から5回にわたって特集をしたいと思います。

第1回は個人所得課税に関する改正の中から、
①国外転出をする場合の譲渡所得税の特例
②海外扶養家族の書類の添付義務
③ふるさと納税の拡充
④ローン控除等の延長

について取り上げたいと思います。

①国外転出をする場合の譲渡所得税の特例
平成27年7月1日以後に国外転出をする場合に適用されます。
国外転出時において有していた時価1億円以上の有価証券等
または未決済デリバティブ取引等を引き続き有していた場合、
当該国外転出の時に決済をしたものとみなして
所得計算を行うというものです。
これは、シンガポールや香港など、
株式等の売却益(キャピタル・ゲイン)に
対して税金がかからない国に出国し、
出国後に株式等を売却することにより、
値上がり益への課税を回避するという
スキームを防止することが目的です。
含み益に対して課税してしまおう、ということですね。

なお、出国後5年以内に帰国した場合に
課税を取り消すといった規定や、
納税を一定期間猶予する、といった
規程も同時に盛り込まれる予定です。



②海外扶養家族の書類の添付義務
非居住者である親族に係る
扶養控除、配偶者控除、
配偶者特別控除、障害者控除
の適用を受ける居住者は、
給与計算や年末調整、確定申告の際に
1:親族関係書類
2:送金関連書類
を提出もしくは提示する必要があります。
平成28年1月1日以後に支払われる
給与等及び公的年金等の源泉所得税
に関して適用されます。

会社が毎月の源泉事務をするにあたっても
こういった書類を入手しておく必要が
ありそうです。お気を付け下さい。

③ふるさと納税の拡充
平成28年度分以後の個人住民税から、
ふるさと納税による控除限度額が
個人住民税所得額の2割(現行1割)
に引き上げられます。

同時に、確定申告を行わない給与所得者等であって、
5団体を超えない都道府県または市区町村に
対して寄付を行った場合、
確定申告を不要とする制度も創設されます。

④ローン控除等の延長
住宅借入金控除等の適用期限が以下のように延長されました。

◆平成29年12月31日まで⇒平成31年6月30日まで
1)住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除
2)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
3)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
4)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
5)認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
6)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
◆平成29年12月31日まで
7)特定の民間住宅地造成事業のために
土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除

以上の4項目について簡単に取り上げさせて頂きました。
次回は、資産課税について特集します。

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【平成26年分 確定申告特集2】サラリーマンで確定申告が必須な場合

何度かこのメルマガでも取り上げている通り、
サラリーマンは年末調整を受けることができるので、
基本的に確定申告をする必要はありません。
ただし、例外的に以下のような場合は
会社で処理が完了出来ないため、確定申告の義務が発生します。
確定申告しないと税務署などから怒られるパターンですね。

1.複数の会社から給与を受け取っている場合
2社以上の勤め先がある場合、確定申告が必要です。
というのも、メインの勤め先以外では高めの税率で計算されており、
全て合算した上で計算し直す必要があるんですね。
年末調整後に貰う源泉徴収票がお手元に2枚以上あったら
確定申告をしなければならないと考えていただいていいと思います。

2.年間の給与収入が2,000万円を超える場合
給与を受け取っている勤務先が1社だけでも
受け取った給与が2,000万円超だった場合、
会社での年末調整の対象外になります。
源泉徴収票を貰っても、「年調未済」などの表記がされていると思います。
年末調整されていない印です。
年末調整をされていない以上、確定申告をする必要があります。

3.副業等、給与以外での収入が合計20万円を超える場合
給与以外にも、個人事業による収入、
不動産の賃貸や売却による収入、
あるいは原稿料や印税などもこれに当たります。
これらも所得として合算して税金を
計算する必要があるということですね。
ただ、これらの収入については
給与と違い経費をある程度自由につけられます。



なお、副業についてはまた
別の回でも取り上げる予定です。

上記3つが主なケースになるのかなと思いますが、
その他にも、同族会社の役員などで、
同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料など
給与以外のお金を受け取っている場合や、災害減免法などで源泉徴収の
猶予を受けている方などは確定申告をしなければなりません。

これ以外にも、年末調整を受けていても
確定申告をした方が得になる場合もあります。
また次回お話しますね。

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