平成26年分年末調整特集

朝晩が冷えるようになって、
今年も年末調整の時期が近づいてきましたね。

メルマガで配信している年末調整特集をブログにも掲載しております。
是非参考までにご覧ください!

【年末調整特集1】年末調整の流れ
【年末調整特集2】年末調整の対象
【年末調整特集3】書類記入の際の注意点
【年末調整特集4】住宅ローン控除と年末調整
【年末調整特集5】給与支払報告書と源泉徴収票

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ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒650-0034 神戸市中央区京町67番地 KANJUビル 6F
TEL:0120-938-865
FAX:078-335-5983
お問い合わせはこちらからどうぞ!
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【H26年/年末調整特集1】年末調整の流れ

今年も年末調整の時期が近づいてきましたね。
弊事務所のお客様には近いうちにご案内をする予定ですが、
メルマガでも年末調整を取り上げてみようと思います。

年末調整は社員の方々等の所得税額を確定させるために行います。
でも、毎月お給料から源泉徴収という形で
会社が所得税を天引きして、収めていますよね。
なのに、どうして年末にもう一度調整するの?
と思われる方もいるかもしれません。
実は毎月天引きしている所得税は概算で引いているので
(しかも実際よりちょっと多めに見積もっていることが多いです)
年末に、1年分の給与額が確定した時点で、
改めて正しい所得税額を確定させてあげる必要があるんですね。

じゃあ、具体的に年末調整ってどういうことをするのか。

まずは、以下の書類が会社から配られるので、社員の方々は現時点での情報を記入します。
・扶養控除等(異動)申告書
・配偶者特別控除申告書
・保険料控除申告書

「毎年同じのを書かされるけどこれってなんの意味があるの?」
という声を聞くこともありますが、
これは税金の負担を減らす控除に関わる書類なんです。
家族の情報なんかは会社も一つ一つ確認しようがないので、
間違って書くと受けられるはずの控除が受けられないということもありえます。
その他、住宅ローン控除を受ける場合などは別途書類が必要になります。
(必要書類についてはまた別の回でお話しますね)

会社は給与と源泉徴収した税金の額を集計して、
給与所得控除を差し引いた額から
更に上記の社員の方々に記入してもらった書類などの内容に応じて
所得控除や税額控除を反映し、1年間の税額を確定させます。
ここで確定した税額と、これまでに源泉徴収した税額を見比べて、
年末調整で出た税額の方が多ければ不足分を追加で徴収し、
これまで徴収した額の方が多ければ国から還付してもらう・・・
はずのところ、実際には還付してもらわず、次回の納付額と相殺することが多いです。
普段の源泉徴収では一部の控除は考慮されていないこともあり、
後者のように徴収しすぎになっていることが多いですね。

その後、会社は年末調整の結果を源泉徴収票にして社員の方々と税務署に渡し、
更に給与支払報告書を市町村に提出します。



おおまかにいうとこんな感じです。
ちなみにジャスト会計事務所がお手伝いしているのは、
お客様から必要な情報や書類を頂戴した上で、
それを元に税額を確定する部分や、
源泉徴収票や給与支払報告書の作成、提出などですね。

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自由と責任

自由を重んじる風潮、というと響きはいいですけど、
実際これってどうなんでしょうね。
日本でも自由は素晴らしい!みたいな考え方が近年広まってきている気がします。
「日本人は働き過ぎ」「まじめ過ぎ」という海外からの声が
よく聞こえてくるようになったり、
これまでの日本とは違う考え方に触れる機会が増えてきたのもあるんでしょう。

日本では昔から離婚は悪と考えられる傾向がありますよね。
芸能人が離婚しようもんなら、即マスコミに騒ぎ立てられますし。
やれ不倫だなんだと、ほっといてやれよ、と思います。
これに対して、海外では離婚してまた違う相手と結婚して新しい家庭を築くというのは、
何ら悪いことだと考えられていない国もあるようです。

でもその一方で、例えば離婚率の高いフランスでは
両親が離婚することに対して子供の複雑な胸中を綴った曲が
大ヒットしたりもするんですよね。
そりゃそうですよね、
子供からしたら親はそれぞれ世界に一人なのに、
大人の都合で片方と離れなきゃならないとなれば
寂しいと思うのは世界共通でしょう。
離婚した数だけ、そういう子供が出てくるということです。
そういう人に響くような曲が売れるというのは、寂しいというかなんというか。

離婚に限らず、例えば好きなことやるために仕事辞めるとか、
好きっていうだけで儲からない店をいつまでも続けているとか、
自由を求めて生きるのももちろんいいことだと思いますけど、
特に家庭を持つとか誰かを深く巻き込んだ場合には
それだけじゃ駄目なんだろうなと思います。

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有料老人ホームと小規模宅地特例

小規模宅地の特例は、相続開始の直前において
被相続人が保有していた宅地等について一定要件を満たせば
相続税の課税価格を大幅に減らすことができる、というものです。

とはいえ、介護が必要になった場合は相続開始前に
老人ホームなどに移ることも十分考えられますよね。
そうなった場合は、老人ホームに移る直前に住んでいた家などが
特例の対象になります。



この際注意しておきたいのが、
特例の対象として認められる有料老人ホームは、
施設を運営するにあたって都道府県などに
届出をおこなわなければならないということになっている点です。
この届出が意外と出されていないケースが多く、
届出無しの状態で運営している有料老人ホームは
全国9,827件中10%近くの911件と言われています。
ちなみに無届件数第一位は北海道がダントツで、
届出をしている老人ホームよりも
届出をしていない老人ホームの方が上回っているとか。
ついで、沖縄が二位、神奈川が三位になっています。

届出無しイコール違法運営ということですので、税務上の扱いとしても、
必要な届出をしていない老人ホームに移った場合には小規模宅地特例の適用が出来ません。

そうでなくても、この届出がされていない施設は
行政の監視が緩い状態になってしまっているので、受けられるサービスの質を考えても
きちんと届出を提出している施設を選択するのが良いでしょうね。
各都道府県のホームページに有料老人ホームの一覧が掲載されていますので、
そちらで確認してみるのもいいかもしれません。

しかし、高齢化が進む昨今、なかなか入所先の老人ホームが見つからずに
ひとまず親戚の家で入所待ちをすることもあると思います。
老人ホームへの入所時期が定まっていて
短期間親戚の家に住んでいたなどの場合なら特に問題はないのですが、
それが長期間となった場合は「老人ホーム入所前に居住する宅地」が
自宅ではなくその親戚の家ということになってしまうため、
元々住んでいた家が小規模宅地特例の対象にならないということが
ありえますので注意が必要です。

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親子間でお金の貸し借りがあったとき

税金の中でも、贈与税の税率は10~50%と高い方です。
年間110万円までなら贈与しても非課税、
ということをご存知の方も多いですね。

ただ、当人が「贈与した」という意識がなかったとしても、
贈与と見なされて贈与税が課税されてしまう
ということもあったりします。
たとえば、「出世払いで!」みたいな、
いつ返すかは曖昧な感じで親からお金を借りることって、
まあよくあることですよね。
まさかと思われるかもしれませんが、
これも贈与税の課税対象になる場合があります。

といっても、もちろんこのお金がきちんと返された場合は問題ないと思います。
ただ、何かの拍子にその貸し借りがチャラになって
結果的に無償で財産を譲る形になった場合には、
「贈与」ということになってしまうんですね。



似たような話だと、
親族間で住宅を時価よりも安く譲った場合も
贈与と見なされ税務署に指摘されやすいです。
これが第三者同士だったら指摘されることはあまりないので
そこまで心配しなくてもいいんですが、親族間だと、
お互いの都合の良いように住宅の価格を決めることができるため、
税務署の目も厳しくなっているようですね。

贈与税は贈与を受けた側、
上記の例だとお金を借りた側や
住宅を譲ってもらった側に納付の義務が発生します。
贈与のつもりじゃなかったのに
うっかり課税になってしまわないよう、気を付けておきたいところですね。

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