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相続税がかからない財産について

相続税がかからない財産があることをご存知でしょうか?
原則としては、相続などにより取得した財産のすべてが課税対象となるのですが
取得した財産の中には財産の性質、社会政策的な見地、国民感情などから
課税しないほうがいいものもあります。
この「課税しないほうがいいもの」については、
「非課税財産」として限定列挙されています。

例えば
①墓所、霊廟および祭具並びにこれらに準ずるもの
★骨董的価値があるなど、投資の対象になるものは課税の対象となります。
②死亡保険金
相続により取得したとみなされる死亡保険金のうち
500万円×法定相続人の数→の金額は非課税となります。
③死亡退職金手当金等
相続により取得したものとみなされる死亡退職手当金等のうち、
非課税財産になります。
500万円×法定相続人の数→の金額は非課税となります。
不動産賃貸事業を営む人が小規模企業共済に加入していた場合には、
その人が死亡したときに同共済から相続人に支払われる金額は、
この死亡退職手当金等になります。

その他にも国等に寄付した財産は非課税となります。

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