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【年末調整特集】源泉徴収票って?【5】

年末調整特集も今日で最終回です。
ここまでずっと年末調整のお話をしてきましたが、
今回は年末調整が終わった後にもらう
「源泉徴収票」
というものについて見てみようと思います。

源泉徴収票は、会社に勤める方に対して、
年末になると毎年会社から配られる
小さめの書類です。
一年間の給与合計額の証明、くらいに
思っている方も多いかと思うのですが、
実は所得税をこれだけ納税しました
という証明書になるのです。

ですので、
この給与所得の源泉徴収票の交付は、
お給料などの支払者である会社の
義務となっています。


しかしこの源泉徴収票、
特にひとつの会社にずっと勤務している人にとって、
普段過ごしている分には活躍する機会は
なかなかありませんよね。

では、どういうときに必要になるのでしょうか。

例えば、年末調整を受けていて、
なおかつ確定申告をする時には
源泉徴収票が必要になります。
確定申告の際、
その人にどれだけの所得があるか
の証明にもなりますし、
また会社で保険料控除などを
既におこなっている場合は
その内容もこれで確認できます。

また、転職や再就職をした先の
会社での年末調整の際にも
前の会社が発行する源泉徴収票が必要になり、
入社時かあるいは年末までに提出が求められます。
もし前の会社の源泉徴収票がない場合、
一年の収入が確定しないので、
年末調整をしてもらえなくなってしまいます。

それ以外にも、所得に応じて何かを決める時には
所得金額を証明するものとして必要になることもありますね。
ローンを組む時などは、三年分の源泉徴収票が必要になります。
大事に保管しておいてください。


源泉徴収票の見方についても少し触れておきましょう。

先ほど、源泉徴収票は
税金を納めた証明書だとお話ししました。

これにぴんとこなかった方もいるかもしれませんが、
源泉徴収票の見方がわかれば納得していただけると思います。

【PDF画像】源泉徴収票

住所や名前などの一番上の段は置いといて、
二段目を中心に見ていきたいと思います。

サラリーマンの方であれば、
種別は基本的に「給料・賞与」などです。
その隣の「支払金額」というものが、
その年の1月から一年分のお給料とボーナスの合計額になっています。
いわゆる年収と呼ばれるものですね。

でも、「自分がもらってる金額と違うような…」
と気づいた方もいるかもしれません。
この支払金額は実際のみなさんの手取り額ではないのです。

支払金額では、源泉徴収(天引き)された分の
税金が引かれていません。
また、通勤手当をお給料と一緒に
もらっている方もいると思うのですが、
交通機関の定期代やマイカー通勤の場合などの
通勤手当は一定の額まで非課税になり、
その非課税分の通勤手当は支払金額に含められていません。

その隣の「給与所得控除後の金額」という項目は、
支払金額(年収)から、給与所得控除を差し引いた額です。

給与所得控除は
会社の命令で働くサラリーマンに認められる必要経費
(仕事に関係のある書籍、衣服、交際などに使うためのお金)
という位置づけにはなっていますが、
文房具や制服などは会社から支給される場合が多いですし、
控除額はその人の年収に基づいて決められます。

その更に右隣りの
「所得控除の額の合計額」は、
その名の通り様々な所得控除を合計したものです。

その下に
社会保険料や生命保険料、地震保険料の控除額
が載っていると思うのですが、
それにプラスして配偶者控除や扶養控除、
そして納税者全てに一律に定められている基礎控除の額
が合計されています。

保険料控除の並んでいる段にもう一つ「控除」と名のつく
「住宅借入金等特別控除(=ローン控除)」
もありますが、これは
所得ではなく所得にかかる税金の額自体から差し引かれる「税額控除」
という種類なので、所得控除には含まれないわけです。

「支払金額(収入)」から
サラリーマンの必要経費を差し引いた
「給与所得控除後の金額」から
更に「所得控除の合計額」をマイナスすると、
税金の課税対象となる「所得」の金額が出てきます。
これに税率をかけると税額を計算できます。

日本の所得税の課税の仕方は「累進課税」といって、
その人の所得の金額に応じて
税率が5%~40%まで6段階に分かれています。

この税額から先ほど出てきたローン控除のような税額控除を差し引くと、
「源泉徴収税額」の欄に書いてある金額になっているはずです。
つまりこれが、みなさんが払っている所得税の金額
ということですね。


年末調整特集、
いかがでしたでしょうか。

もし何か税金について気になったことや疑問がありましたら、
当事務所へお気軽にご相談ください。



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