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日食グラス

こんにちは。ジャスト会計事務所代表の立野です。

きたる5月21日、全国で部分日食を見ることができるほか、
九州地方南部、四国地方南部、近畿地方南部、中部地方南部、
関東地方など広範囲で金環日食を見ることができます。
http://naojcamp.mtk.nao.ac.jp/phenomena/20120521/
これほど広範囲で見ることができるのは数百年に1度のことらしいです!
いまからちょっとわくわくしますね。

金環日食にあわせて、金環日食を観察するための「日食グラス」なる
サングラス?のようなものが飛ぶように売れているそうです。
ひとつ一万円ぐらいの日食グラスが売れているというのを聞くと
まさに商売の真髄だなぁ!と感動で胸が熱くなるのですが、
Amazonで探しても一万円の日食グラスなんて見つかりません・・・
テレビに騙されてるんでしょうか(笑)?

ひとつ一万円の日食グラスは決して安いものではありません。
となれば、せっかくなら損金(経費)で落としたいですよね。
さて、日食グラスは会社の損金になるのでしょうか。

答えは、「基本的には損金にならない」です。
会社の損金とするためには、その支出が事業の運営に
必要不可欠なものであることを証明する必要があります。
通常、日食を見ることと事業の運営とは関係ありませんので、
日食を見るための日食グラスは損金になりません。

しかし、逆に、日食を見ることや日食グラスを買うことが
事業の運営に必要不可欠である場合、日食グラスの代金は
損金として認められることになります。

例えば・・・
「お客様にお土産としてプレゼントしました」
気の利いた営業さんですね。
得意先への手土産は、原則、交際費となります。
交際費の場合、資本金1億円以下の会社は600万円までしか
損金にならないうえに、そのうちの90%しか損金になりません。

他には・・・
「みんなで日食を見るために従業員全員分を買いました」
これは非常に微妙ですね。よほど高額な日食グラスでない限り、
従業員全員分を購入して実際にプレゼントしたのであれば、
福利厚生として全額を損金処理できると考えます。

まあ、実際のところ1000円ぐらいの日食グラスの領収証を
消耗品費などに突っ込まれてしまうと、なかなか発見するのも
難しかったりするわけですが、
原則的な取り扱いは上記のとおりですのでご注意ください。

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