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グリーン投資減税

近年、エコとか環境対策とかいうワードをよく耳にしますよね。
税制でもこういったことに取り組んだ企業が優遇される制度が用意されています。

環境に配慮したエネルギーの導入や、省エネ推進に向けた投資を行った場合、
「環境関連投資促進税制」、通称「グリーン投資減税」と呼ばれる税制で
節税をすることが可能です。
もともと平成25年3月までの期間限定だったんですが、税制改正で延長されています。


1.太陽光発電設備、風力発電設備、熱電併給型動力発生装置の場合

平成27年3月31日までに取得、制作、建設したものを
一年以内に事業の用に供した場合に、即時償却が行えます。
中小企業である場合は、7%の税額控除とのどちらかを選択することが可能です。

太陽光発電設備であれば出力10kw以上、
風力発電設備であれば出力1万kw以上という条件つきです。


2.新エネルギー利用設備等、二酸化炭素排出抑制設備等、エネルギー使用制御設備の場合

平成28年3月31日までに取得、制作、建設されたものを
一年以内に事業用に使用する形にした場合、
30%の特別償却を受けることが出来ます。
中小企業の場合は7%の税額控除とのどちらかを選択することが可能です。

二酸化炭素排出抑制設備等には、電気自動車やガス冷房設備、
高効率照明設備(LED)なども対象になります。



この税制を適用するためには、青色申告を行っていることが条件になります。
法人でも個人事業者でも大丈夫です。
ただし、何かの補助金等で導入した設備については
対象になりませんので注意が必要です。

所得税や法人税の確定申告を行う際に所定の書類を添付することになるのですが、
導入する設備によっても書類が変わりますので今回詳細は省略します。
もしこういった環境関連設備の導入をお考えの方は、
是非優遇税制もご検討くださいませ。

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