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源泉所得税の納付忘れ

メルマガの「今月のニュース」でもお知らせしていた通り、
去る1月20日は源泉所得税の納期特例を受けている場合の
半年に一回の納付期限でした。
納付を忘れてしまったという方はいらっしゃいませんでしょうか?

この源泉所得税の納付、遅れると結構痛い目に遭うんです。
期限に遅れた場合、「不納付加算税」と「延滞税」という
2つのペナルティが課されます。

1. 不納付加算税
源泉所得税を納付していないと、税務署から
「納付してください!」というおたずねの電話やハガキなどが来ます。
このおたずねの前に自分で気付いて納付した場合は
納付すべき源泉所得税額の5%、
おたずねが来てからの納付になった場合は
納付すべき源泉所得税額の10%を
不納付加算税として納めることになります。
この不納付加算税は期日から1日でも遅れると発生してしまいます。

ただし、納付月となる月の前月から遡って1年間納付が遅れたことがなく
且つ1カ月以内に納付した場合は免除となります。
うっかり納付を忘れてしまっても、
過去1年間真面目に納付していれば、
見逃してもらえるということですね。
更に、不納付加算税の金額が5,000円未満の場合も切捨てとなり、免除されます。
つまり、元々の源泉所得税の納税額が50,000円未満なら
不納付加算税は課税されません。

2. 延滞税
延滞税は納付期限を過ぎると日毎に加算されていくもので、
期限後2カ月以内とそれ以降とで計算方法が異なります。
なるべく早く納付しなければ、日が経つごとに罰金も
重くなり、2カ月を超えると一気にその率が上がります。
延滞税については計算がかなりややこしいんですが、
後日納付書が税務署から送られてきますので
それをもって納付する形になるかと思います。



ちなみに、納税額が0円の場合は計算しようがないので、
不納付加算税や延滞税はかかってきません。
しかし納税額が0円であっても納付書は提出する必要があるため注意が必要です。
なお、この0円納付書の提出が遅れた場合も、
不納付加算税が免除されるための要件である
「過去1年間に延滞がない」という条件を満たすことが出来なくなります。
税金の納付はなるべくお早めに!

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