【平成26年分 確定申告特集-番外編-】e-taxとは

「e-tax」とは、郵送や税務署に出向かなければいけなかった
確定申告や源泉徴収税の納付を
インターネットを通じて行うことが出来るようにした
「電子申告・納税システム」です。
これだけ聞くと一見便利そうですが、
中にはインターネットと聞くと
「最初の準備がめんどくさい」「どうしたらいいのか分からない」
と敬遠される方も多くいらっしゃいます。
最初の準備や設定は確かに少しめんどくさいですが、一度やってしまうととても簡単です。

準備するものは、「電子証明書」と「カードリーダー」の2つだけです。

まず、「電子証明書」ですが、
個人用の電子証明書は住民票がある役所で簡単に入手することができます。
取得時に必要なものは、以下の通りです。

・保険証・運転免許証等の本人確認のための身分証明書
・住民基本台帳カード(500円)+電子証明書(証明期間により料金は異なる)の料金
・印鑑(役所によっては不要な場合もあり)
・顔写真(住基カードに顔写真を入れる場合のみ)

役所についたら
「公的個人認証サービスに基づく電子証明書を入手したい」
と伝えれば担当窓口に案内してくれますので、
窓口で必要書類を受け取り、記入します。
カードは概ね即日発行してくれますので、カードができたら、
住民基本台帳カード用と公的個人認証サービスの暗証番号を設定して完了です。


続いて、カードリーダーの購入です。
これは、作成した住民基本台帳カードは
市販のカードリーダーを通して認証させるため、必要になります。
カードリーダーには、カードを乗せるだけで認証が可能な「非接触ICカードリーダー」と、
カードを差し込む「接触型ICカードリーダー」の2種類があります。
非接触ICカードリーダーならe-Tax以外にも、
EdyやSuicaなどの電子マネーカードでも使い道がありますので、オススメです。
商品によって金額は変わりますが、概ね3,000円以内で購入できます。


あとは、国税庁のページ確定申告書等作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm)にアクセスし、
画面に沿って進んでいけば、簡単にWEB上で確定申告ができます。


確定申告の時期は税務署が大変混雑しますので、
このようにe-taxを使えるようにしておけば、
税務署に出向く時間と労力が削減できますので、
是非この機会にe-taxの導入をご検討下さい。
尚、2015年の確定申告期間は、
2015年2月16日(月)〜3月16日(月)です。
お早めにご準備をお済ませ下さい。

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チェック体制

すっかり秋も深まってきましたね。
ところで先日、子どもの保育園の行事で、芋掘りがあったんです。
で、いつもは給食なんですが、その日だけお弁当が必要だったんですね。

そのお便りが各家庭に配られたんですけど、
そこにはこう書かれてました。
「○月○日に芋掘りをします。
雨天時は○月×日を予備日とします。
予備日もお弁当が必要です」と。

ここでお母さん方は首を傾げました。
「これって、予備日に決行になった時だけお弁当がいるの?
それとも、もし予備日に決行にならなかったとしても、
給食業者からの配達を止めているからお弁当がいるという意味なの?」と。
これ、きっと問い合わせも殺到したでしょうね・・・

本当に人にものを文章で伝えるというのは難しいなあと思います。
実際に会って面と向かって話すときは、
たとえ言葉が多少拙かったとしても
結構身振り手振りとか声のトーンとかで
伝わってしまうことも多いんですけど、
文章だとそういうわけにいきませんからね。
曖昧な表現だと、人によって受け取り方も違ったりしますし。

こういう場合、というか会計の仕事でも
このメルマガでもそうなんですけど、
チェック体制がちゃんとしているかどうかで全然違いますよね。
一人でやると絶対間違えるものですし、
多角的な目線で評価するっていうのも難しいです。
これが、チェックする人が二人、三人となってくると
格段にクオリティがアップしますから。
それが無理なら、チェックリストを作るとか。
保育園のお便りは多分作成した人以外
誰もチェックする人がいなかったんでしょうね。
そういう仕組み作りをしっかりしておくのって、
特にビジネスではすごく大切だと思います。

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平成26年分 確定申告特集

こんにちは。
確定申告の時期が近づいてきましたね。

メルマガで配信している確定申告特集をブログにも掲載しております。
是非参考までにご覧ください!

【確定申告特集1】確定申告とは
【確定申告特集2】サラリーマンで確定申告が必須な場合
【確定申告特集3】サラリーマンが確定申告をした方がいい場合
【確定申告特集4】副業と確定申告
【確定申告特集-番外編-】e-taxとは

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【平成26年分 確定申告特集1】確定申告とは

さて、今年も確定申告の時期が近づいてきました。
外国ではサラリーマンでもそうでなくても全ての人が確定申告をする、
という国もあるんですが、日本では確定申告をするのは一部の人だけです。

何故日本では確定申告をするのが
一部の人だけで済んでいるのかというと、
先日このメルマガでも特集を組んでご紹介した「年末調整」があるからです。
日本では、会社が雇用している人たちの所得税を毎月概算で天引きした上で、
年末調整で正しい金額を計算して調整し、
納付まで会社で済ませてしまうのが一般的です。
つまり、わざわざ税務署に足を運ぶまでもなく、
会社でその人の正しい所得税が確定してしまうんですね。

ただ、逆に言えばこの年末調整を受けられない人たちは
自分で正しい所得税を確定させなければいけない、ということになります。
例えば、個人事業主の方を始めとし、
サラリーマンでも一定の額以上の給与収入がある場合や
複数の勤務先からの給与がある場合、会社ではいちいち対応出来ない
複雑な処理が必要になる方などは年末調整が受けられません。

そして、年末調整の代わりに自分の収入などを自分で税務署に申告し、
所得税の金額を確定させる手続きのことを「確定申告」と呼ぶわけです。
もし確定申告が必要なのに確定申告をしなかった場合、
罰金などのペナルティがあります。



確定申告の義務のある方以外で、年末調整を受けていても、
確定申告をすれば払い過ぎた税金が戻ってくるというケースもあります。
しかし、こういう場合はわざわざ税務署が
教えてくれたりすることはありません。
特に年末調整を受けているサラリーマンだと
税金について考えるどころか意識する機会も少ないかもしれませんが、
税金で損をしないためにも知識をつけておくに越したことはありません。

平成27年の確定申告の申告・納付時期は、2月16日~3月16日です。

これから数回に分けて確定申告をテーマに特集していきます。

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コーヒーサーバー

こんにちは、めっきり涼しくなってきましたね。

最近、海外のお客様とお付き合い
させていただく機会が増えておりまして、
確かにお客様の目線に立つと
何て住みにくい国なんだろう、と思うことが多々あります。

例えば銀行です。
外国人が相手だと、なかなか口座を開設してくれません。
当座預金ならともかく普通預金も開設してくれないのです。
犯罪に使われるかもしれないから、というのが理由だそうですが、
犯罪に使うなら敢えて外国人の名前では開設しないでしょ、
なんて思ったりするのですが・・・

こんなに杓子定規で形式主義なのは
日本ぐらいだろう、とがっかりしていたところ、
フランスも似たり寄ったり、
むしろフランスの方がひどい、という話を聞きました。
フランス人から直接聞いたので間違いありません。

その彼の話で衝撃的だったのが、
オフィスのコーヒーサーバーってありますよね。
カップをセットしてボタンをおすと
アツアツのコーヒーを注いでくれるやつです。
フランスではオフィスでコーヒーを飲むたびに
税金がかかるというのです。

どういうことかというと、

「コーヒーサーバーは会社のものである。
よってそこで作られるコーヒーも会社のものである」
「コーヒーを飲むのは従業員である。
よってコーヒーが会社から従業員に譲渡されている」
「よって、会社はコーヒーの売上を計上する必要があり、
その売り上げに見合う消費税を納付する必要がある」

ということだそうです。
会計的には、 人件費/売上 という仕訳になるのでしょうね。

日本ではコーヒーサーバーのレンタル料等を
福利厚生費として処理することが多いのかなと思います。
日本でも現物給与という考え方があり、
従業員に食事を支給している場合には
食事代が給与として認定されますが、
さすがにコーヒーまでは大丈夫かな、と思います。
この点、フランスの方が取り扱いがより厳密なのですね。

ちなみにその彼はフランスからオーストラリアに引っ越したところ、
何もかもがすごくフレキシブルで住みやすいと大絶賛です。
やっぱり英語圏が融通が利いて住みやすいそうです。
こうして日本やフランスから優秀な人材が
流出していってしまうのかもしれません。

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