日食グラス

こんにちは。ジャスト会計事務所代表の立野です。

きたる5月21日、全国で部分日食を見ることができるほか、
九州地方南部、四国地方南部、近畿地方南部、中部地方南部、
関東地方など広範囲で金環日食を見ることができます。
http://naojcamp.mtk.nao.ac.jp/phenomena/20120521/
これほど広範囲で見ることができるのは数百年に1度のことらしいです!
いまからちょっとわくわくしますね。

金環日食にあわせて、金環日食を観察するための「日食グラス」なる
サングラス?のようなものが飛ぶように売れているそうです。
ひとつ一万円ぐらいの日食グラスが売れているというのを聞くと
まさに商売の真髄だなぁ!と感動で胸が熱くなるのですが、
Amazonで探しても一万円の日食グラスなんて見つかりません・・・
テレビに騙されてるんでしょうか(笑)?

ひとつ一万円の日食グラスは決して安いものではありません。
となれば、せっかくなら損金(経費)で落としたいですよね。
さて、日食グラスは会社の損金になるのでしょうか。

答えは、「基本的には損金にならない」です。
会社の損金とするためには、その支出が事業の運営に
必要不可欠なものであることを証明する必要があります。
通常、日食を見ることと事業の運営とは関係ありませんので、
日食を見るための日食グラスは損金になりません。

しかし、逆に、日食を見ることや日食グラスを買うことが
事業の運営に必要不可欠である場合、日食グラスの代金は
損金として認められることになります。

例えば・・・
「お客様にお土産としてプレゼントしました」
気の利いた営業さんですね。
得意先への手土産は、原則、交際費となります。
交際費の場合、資本金1億円以下の会社は600万円までしか
損金にならないうえに、そのうちの90%しか損金になりません。

他には・・・
「みんなで日食を見るために従業員全員分を買いました」
これは非常に微妙ですね。よほど高額な日食グラスでない限り、
従業員全員分を購入して実際にプレゼントしたのであれば、
福利厚生として全額を損金処理できると考えます。

まあ、実際のところ1000円ぐらいの日食グラスの領収証を
消耗品費などに突っ込まれてしまうと、なかなか発見するのも
難しかったりするわけですが、
原則的な取り扱いは上記のとおりですのでご注意ください。

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ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1東梅田八千代ビル2F
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災害にあってしまったら

こんにちは。ジャスト会計事務所代表の立野です。

このたび、会計事務所のブログを
リニューアルすることになりました。
税金や助成金のお得情報や、投資コラム、
そして四季折々の話題など
色々な情報を肩ひじはらずにお伝えしていきます。

先日、東日本大震災の傷跡が残る
茨城県つくば市で竜巻が
発生してしまいました。
災害にあわれた方々に
心からお見舞い申し上げます。

災害と税金とはあんまり
関係なさそうな気もするのですが
実は、災害にあった会社や個人を支援するため
いろいろな制度があるのです。

例えば、社員に対するお祝い金や
お見舞金は、通常であれば交際費と
認定されることになるのですが、
災害にあった会社が役員や
従業員などにお見舞金を支給した場合は
交際費ではなく福利厚生費として
取り扱うことができます。


交際費の場合、資本金1億円以下の会社は
600万円までしか損金にならないうえに、
そのうちの90%しか損金になりませんので、
その分税金が増えることになりますから
ちょっと不利ですよね。

その点、福利厚生費であれば、
全額が損金になりますので
税金を節約することができます。


また、個人の自宅が災害で被害を受けた場合、
被害金額を所得から控除して
その分税金を軽減できるという
「雑損控除」という制度もあります。

この場合の災害には、

・震災、風水害、冷害、雪害、落雷など
 自然現象の異変による災害。
・火災などの人為的な災害
・盗難
・横領

なんかが含まれます。
実は、結構いろんなことが対象になります。
例えば、シロアリで家をやられた!
こんなのも対象なんです。

雑損控除、知らない人が多いのですが、
実は確定申告をすれば誰でも適用できる制度です。
サラリーマンでも使えます。
ちゃんと申告をすれば税金が安くなるわけですから、
雑損控除、忘れずに利用してくださいね。

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