ラッシュアワーの緩和策

この間、テレビ番組でチリが取り上げられていて、
地下鉄で同じ区間を行き来しただけなのに
行きよりも帰りの方が運賃が高くなってしまって
レポーターの女の子が驚いていました。
なんでもチリの地下鉄では区間ではなく時間帯基準で
運賃を設定していて、ラッシュアワーは
それ以外の時間帯よりも値段が高めになっているらしいです。
この場合、帰りの電車が丁度ラッシュアワーに
引っかかってしまったわけですね。
通勤ラッシュを少しでも緩和しようという方策だそうです。

チリ以外にもアメリカ、フランス、オランダなどでは
同じようにラッシュ時以外の時間帯の列車の料金を割安にして
ラッシュ緩和を図っているらしいですよ。
シンガポールでは平日ラッシュ時よりも早い時間の
朝の電車の運賃を無料にするという
なかなか大胆な政策も試みられたようです。
無料となると、「交通費削減のために早起きして出社しろ!」
と言い出す会社があってもおかしくなさそうです。

日本の、特に都市部の朝の通勤ラッシュは
えげつないことになっていますが、
実際東京メトロでは早朝に地下鉄に乗ると
ポイントを溜めて景品と交換できるというような
キャンペーンを行ったりしているようです。
とはいえやっぱり運賃に直接反映されるような
ものの方が効果は高そうな気がしてしまいますね。

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源泉所得税の納付忘れ

メルマガの「今月のニュース」でもお知らせしていた通り、
去る1月20日は源泉所得税の納期特例を受けている場合の
半年に一回の納付期限でした。
納付を忘れてしまったという方はいらっしゃいませんでしょうか?

この源泉所得税の納付、遅れると結構痛い目に遭うんです。
期限に遅れた場合、「不納付加算税」と「延滞税」という
2つのペナルティが課されます。

1. 不納付加算税
源泉所得税を納付していないと、税務署から
「納付してください!」というおたずねの電話やハガキなどが来ます。
このおたずねの前に自分で気付いて納付した場合は
納付すべき源泉所得税額の5%、
おたずねが来てからの納付になった場合は
納付すべき源泉所得税額の10%を
不納付加算税として納めることになります。
この不納付加算税は期日から1日でも遅れると発生してしまいます。

ただし、納付月となる月の前月から遡って1年間納付が遅れたことがなく
且つ1カ月以内に納付した場合は免除となります。
うっかり納付を忘れてしまっても、
過去1年間真面目に納付していれば、
見逃してもらえるということですね。
更に、不納付加算税の金額が5,000円未満の場合も切捨てとなり、免除されます。
つまり、元々の源泉所得税の納税額が50,000円未満なら
不納付加算税は課税されません。

2. 延滞税
延滞税は納付期限を過ぎると日毎に加算されていくもので、
期限後2カ月以内とそれ以降とで計算方法が異なります。
なるべく早く納付しなければ、日が経つごとに罰金も
重くなり、2カ月を超えると一気にその率が上がります。
延滞税については計算がかなりややこしいんですが、
後日納付書が税務署から送られてきますので
それをもって納付する形になるかと思います。



ちなみに、納税額が0円の場合は計算しようがないので、
不納付加算税や延滞税はかかってきません。
しかし納税額が0円であっても納付書は提出する必要があるため注意が必要です。
なお、この0円納付書の提出が遅れた場合も、
不納付加算税が免除されるための要件である
「過去1年間に延滞がない」という条件を満たすことが出来なくなります。
税金の納付はなるべくお早めに!

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ジェネリック家電

ジェネリックといえば薬品のイメージが強いですが、
最近はジェネリック家電というのが
流行っているみたいですね。
「ジェネリック」というのはもともと
「一般的な」という意味の単語ですが、
ここでは機能を絞って安価で提供する家電のことを
ジェネリック家電と呼んでいるようです。

そういえば、電子レンジ一つとっても
蒸し料理やパンの調理が出来るものなんかもありますよね。
買って最初のうちはいろいろやってみたりもするものの、
結局のところ日常的には「あたため」と「解凍」くらいしか
使わなくなった思い出があります。
そう考えると、最低限の機能を備えながら品質を保った
ジェネリック家電が売れているというのも
納得できる気がします。
特にお年寄りや機械に弱い人にとっては
むしろ最低限の機能に絞ったものの方が
値段関係なくありがたいものなのかもしれません。
逆に料理が好きで普段からあれもこれもと色々作る方からすると
色んな機能がついている方が料理の幅が広がって
いいのかもしれません。

今考えるといろんな業界で
付加機能やサービスのついたものを好む高級志向の層と
価格の安さを追求する層との
二極化が起こってきているのかな、と思います。
電化製品を出している大企業などではそのどちらにも
対応した商品を生産することが可能だと思いますが、
中小企業や個人事業者にとっては
消費者のニーズに対応するために
ターゲットとなる相手をしっかり踏まえて
商品やサービスの内容を検討することも大切だなあと
改めて考える機会になりました。

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確定申告する際の所得ごとの必要書類

確定申告の必要書類の準備は進んでいますか?

確定申告書に添付する書類は、
所得の種類によって変わってきます。

1)事業所得・不動産所得・山林所得がある場合
何らかの事業を営んでいる人、あるいは
不動産の貸し付けなどによる所得があったり、
山林の譲渡による所得がある人が該当します。
この場合は決算書の添付が必要になり、
青色申告であれば「青色申告決算書」、
白色申告であれば「収支内訳書」を添付します。
弊事務所のお客様であれば、決算時に作成いたします。

2)株式の配当等に係る配当所得や譲渡所得がある場合
上場株式等の配当による所得がある場合は、
証券会社等から送られてくる支払通知書を提出します。
なお、源泉徴収ありの特定口座に配当を受け入れた場合は
原則的には確定申告を行う必要はありませんが、
他の口座での譲渡損益と相殺する場合や
譲渡損失の繰越控除の特例を受ける場合などには
確定申告を行う必要があります。
その際には、支払通知書ではなく
「特定口座年間取引報告書」というものが交付されますので、
それを添付する形になります。

3)給与所得・退職所得がある場合
副業サラリーマンの方などが該当しますね。
給与を受け取っている方は、会社で交付される
給与所得の源泉徴収票を提出します。
退職所得がある場合も、同じく会社から発行される
源泉徴収票を添付してください。
よく間違われる部分なのですが、源泉徴収票は
コピーではなく原本を添付してくださいね。

4)公的年金等の雑所得がある場合
公的年金等による所得がある場合にも、
源泉徴収票の提出が必要になります。
公的年金の源泉徴収票は1月半ば頃に
日本年金機構から郵送されてくるはずです。

5)土地・建物の譲渡所得がある場合
土地や建物を売った時の所得がある場合は、
給与所得等の他の所得とは合算せずに分離して課税する
分離課税制度が採用されています。
税率軽減などの特別な制度を利用する場合には、
それに応じた書類が必要になってきます。

このほかにも、控除等特別な制度を利用する場合には
別の添付書類が必要になってきますが、
数が大変なことになるので今回は割愛します。
確定申告をされるお客様に対してはまた改めて
ご連絡差し上げますね。

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大安

本日平成26年1月24日は大安だそうで、
何をするにも良い日であるとされ
結婚式などの日取りに選ばれることも多い日です。
会社設立の際にもこういった日取りの吉凶によって
設立日を決定する方も多いようですね。

この大安を含む日取りの吉凶のことを六曜といって、
先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口がこれにあたります。
そういえば詳しい意味があやふやだなと思って、
少し調べてみました。
「先勝」は字の通り、急げばいいことがありますよ、
という意味で、午前中は吉、午後は凶になります。
「友引」は悪いことが友人にまで及ぶ日とも言われていて、
お葬式などは友引の日にしてはいけないと言いますよね。
でもいいことも分け与えることが出来るので、
結婚式には良い日らしいです。
「仏滅」は字で見た通り何でも最悪な日。
ただしお葬式だけはOK。仏を滅すると書いておいて
なんだか変な感じもしますが・・・
「赤口」も凶と言われていますが、
正午だけは吉という不思議な日。
赤のイメージから火に用心しなければならないとか、
刃物で怪我をしないように注意する日と言われることも。
この六曜、元々は中国で始まったものらしいですが、
日本に渡ってから後付で理由が付けられているものも
何となくありそうな気がしますね。

これ以外にも身近なものだと、
曜日で吉凶を占うこともあるらしいですよ。
全てにおいて吉になるのが日曜日、
金曜日は逆に凶。更に土曜は婚姻には凶だとか。
だとすると今日は大安なのに曜日では凶、
みたいな感じになってしまいますが・・・
これ以外にもこういった日取りの吉凶を決めるものは
複数あるようなので、全部が良い日というのは
なかなかないのかもしれません。
逆に、六曜では仏滅で悪い日取りだ!と思っても
違うもので見たら吉と出ているかもしれません。
実際はこういう吉凶も人為的に決められたものですから
もしこういったお日柄が気になる方でも
都合によってその都度見方を切り替えるのも
一つの手なのかな、と思います。

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