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奥さんの収入

おはようございます。ジャスト会計事務所です。

主婦の奥さんも家計のためにパートやアルバイトで
結構がっつり働くことも珍しくない今日この頃。
どの程度までの年収であれば扶養でいられるのか、
というご質問をいただくことがあります。

そもそも「扶養」と一言で言っても、
二種類の扶養があります。
税金の扶養と、社会保険の扶養です。
扶養の種類によって、扶養でいられる条件も
もちろん変わってきます。


1.  所得税の配偶者控除は年収103万円がライン!

配偶者が働いて給与を受けている場合、
年収が103万円以下であれば
扶養親族となり、世帯主の所得税が軽減されます。
この103万円は、配偶者控除を受けられるかどうかの
ラインということですね。

ただし、年収がこのラインを超えてしまっても
すぐさま控除額がゼロになるわけではなく、
配偶者特別控除という別の控除に切り替わります。
これは配偶者の収入額に応じて
38万円~3万円の間で段階的に課税所得からマイナスする
という形の控除になります。
配偶者特別控除は配偶者控除と違い、配偶者の
年収が141万円までなら適用することができます。

ちなみにお子さんがアルバイトをしている場合は、
年収が103万円を超えると38万円の扶養控除がゼロになり、
その分世帯主の税金負担が増えることになります。

配偶者やお子さんの給与収入が103万円を超えて、
今年から世帯主の扶養家族が減ることになった場合、
今年の会社の年末調整で負担増加分の税金を
追加で徴収されることになります。

なお、このよく言われる「103万円」ですが、
これはあくまで給与所得の場合の境界線になります。
配偶者等の所得の種類が、内職や副業など
給与以外である場合には、収入が103万円以内であっても
扶養から外れてしまう可能性がありますので
注意が必要です。

2. 社会保険の扶養は年収130万円(交通費込)がライン!

もう一つよく聞くのが130万円のラインですね。
こちらは税金ではなく、社会保険における扶養に
なれるかどうかの判断基準になります。
ここでいう社会保険とは、会社でお給料から
引かれている厚生年金や健康保険のことです。

一点注意していただきたいのが、
この130万円という額には、お給料だけでなく
会社から支給されている通勤手当も含まれるという点です。
ここがポイントです。
税金上の扶養判定では交通費を除外しますが、
社会保険上の扶養判定では通勤手当を含めます。

この厚生年金等の社会保険の扶養から外れてしまった場合、
それまで扶養だった配偶者やお子さんは、その勤め先で
社会保険に加入させてもらうか、もしくは自分で
国民年金と国民健康保険に加入する必要がでてきます。
保険料の負担は特に大きなものですから、
家計への影響も考えると注意したいところですね。

こちらの「130万円」も税金と同様、給与所得の話であって、
奥さんが行っているのが副業や内職だと
収入がもっと低くても扶養から外れる場合もあります。

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