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【確定申告特集】確定申告をする義務のある人って?-年金、退職金【4】

前回に引き続き、今回も
確定申告をしなければならない人はどんな方なのか
についてお話ししようと思います。

前回はⅰ)~ⅲ)までのケースをご紹介しましたので、
今回は続きのⅳ)から以下の項目について見ていきましょう。

 ⅳ)年金などを受け取っている方
 ⅴ)退職して退職金をもらった方
 ⅵ)その他

今回はお仕事を終えた方についてのお話が中心になりますね。
ⅵ)では特例についても触れますので、
興味がある方は是非ご覧ください。


ⅳ)年金などを受け取っている方

国や会社から支給される年金も所得になりますから、
所得税がかかります。

ここでいう「公的年金など」というのは、
国がおこなっている国民年金や厚生年金、
公務員などの共済組合法などの規定による年金、
過去に勤めていた会社から払われる年金
などのことです。

こういった公的年金などでもサラリーマンのお給料と同じで
税金を払うため源泉徴収(天引き)をされていますが、
これらによる所得の金額から所得控除を引いたときに
残額がある場合は確定申告をする必要があります。

ただし、年金所得のある方については、法律が変わって
一部の方は確定申告が不要になる制度ができました。

年金による収入の合計額が400万円以下の方で、
それ以外の所得が20万円以下(収入では85万円以下)であれば、
たとえ計算上納付額があったとしてもこの「申告不要制度」によって、
確定申告書を提出しなくてもいいことになったのです。

年金での収入が合計400万円以上の方や、
それ以外の所得が20万円以上の方、
あるいは確定申告でしか使えない制度を利用する場合には
確定申告が必要になります。

年金による収入金額の合計から控除額を差し引いた金額が
所得税の対象となりますが、その計算をする際、
収入金額によって65歳未満の方と65歳以上の方で
控除額が異なりますので注意が必要です。

ちなみに、ご本人ではなく遺族の方などが
毎年受け取る年金や恩給に関しては、
所得税も相続税も課税されませんのでご安心を。


ⅴ)退職して退職金をもらった方

会社などを退職すると
その後の生活などのために退職金が出ますよね。
これにも所得税がかかります。
しかし退職金による所得に関しては、一般的には
会社が退職金を支払う際におこなう源泉徴収(天引き)で済むので、
確定申告の必要はありません。

が、実は外国企業などから退職金をもらうときなど、
源泉徴収がおこなわれていない場合があります。
こういった場合には退職金による所得であっても
確定申告をおこなわなければなりません。

また、そうでない場合でも
退職金には多額の控除が認められているので、
源泉徴収をされていても確定申告をすると
税金が戻ってくることもあります。

退職金は給与とは別にして計算(分離課税)されていますので、
分離課税用の申告書を使いましょう。


ⅵ)その他

ⅰ)~ⅴ)に当てはまらない方でも、
一定の特例を受ける場合などは確定申告をしなければなりません。

例えば、住宅を売却することによる利益には
所得税が課税されることは前回のⅲ)でお話ししましたが、
マイホームを買い替える時については、一定の条件を満たせば
買替の特例によってかなりの額の控除を受けることができます。

また、株の取引においてトータルで赤字になったときには、
継続して確定申告をすることで
3年間繰越控除を受けられる特例があります。

こういった特例はいずれも
確定申告をしなければ受けられないのです。


どうでしょうか。
みなさんは自分が確定申告をする義務があるのかどうか、
わかりましたか?

確定申告をしないと受けられない特例には今回少し触れましたが、
次は確定申告でしか使えない制度について
さらに見ていこうと思います。

確定申告をする義務のある方に当てはまらなかった方でも、
次回ご紹介する内容に当てはまれば
確定申告をすることで得をするかもしれません。
是非お付き合いください。




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