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【平成27年税制改正特集1】個人所得課税

平成27年税制改正大綱が公表されました。
今週から5回にわたって特集をしたいと思います。

第1回は個人所得課税に関する改正の中から、
①国外転出をする場合の譲渡所得税の特例
②海外扶養家族の書類の添付義務
③ふるさと納税の拡充
④ローン控除等の延長

について取り上げたいと思います。

①国外転出をする場合の譲渡所得税の特例
平成27年7月1日以後に国外転出をする場合に適用されます。
国外転出時において有していた時価1億円以上の有価証券等
または未決済デリバティブ取引等を引き続き有していた場合、
当該国外転出の時に決済をしたものとみなして
所得計算を行うというものです。
これは、シンガポールや香港など、
株式等の売却益(キャピタル・ゲイン)に
対して税金がかからない国に出国し、
出国後に株式等を売却することにより、
値上がり益への課税を回避するという
スキームを防止することが目的です。
含み益に対して課税してしまおう、ということですね。

なお、出国後5年以内に帰国した場合に
課税を取り消すといった規定や、
納税を一定期間猶予する、といった
規程も同時に盛り込まれる予定です。



②海外扶養家族の書類の添付義務
非居住者である親族に係る
扶養控除、配偶者控除、
配偶者特別控除、障害者控除
の適用を受ける居住者は、
給与計算や年末調整、確定申告の際に
1:親族関係書類
2:送金関連書類
を提出もしくは提示する必要があります。
平成28年1月1日以後に支払われる
給与等及び公的年金等の源泉所得税
に関して適用されます。

会社が毎月の源泉事務をするにあたっても
こういった書類を入手しておく必要が
ありそうです。お気を付け下さい。

③ふるさと納税の拡充
平成28年度分以後の個人住民税から、
ふるさと納税による控除限度額が
個人住民税所得額の2割(現行1割)
に引き上げられます。

同時に、確定申告を行わない給与所得者等であって、
5団体を超えない都道府県または市区町村に
対して寄付を行った場合、
確定申告を不要とする制度も創設されます。

④ローン控除等の延長
住宅借入金控除等の適用期限が以下のように延長されました。

◆平成29年12月31日まで⇒平成31年6月30日まで
1)住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除
2)特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
3)既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
4)既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
5)認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
6)東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合
の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
◆平成29年12月31日まで
7)特定の民間住宅地造成事業のために
土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除

以上の4項目について簡単に取り上げさせて頂きました。
次回は、資産課税について特集します。

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