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【H26年/年末調整特集1】年末調整の流れ

今年も年末調整の時期が近づいてきましたね。
弊事務所のお客様には近いうちにご案内をする予定ですが、
メルマガでも年末調整を取り上げてみようと思います。

年末調整は社員の方々等の所得税額を確定させるために行います。
でも、毎月お給料から源泉徴収という形で
会社が所得税を天引きして、収めていますよね。
なのに、どうして年末にもう一度調整するの?
と思われる方もいるかもしれません。
実は毎月天引きしている所得税は概算で引いているので
(しかも実際よりちょっと多めに見積もっていることが多いです)
年末に、1年分の給与額が確定した時点で、
改めて正しい所得税額を確定させてあげる必要があるんですね。

じゃあ、具体的に年末調整ってどういうことをするのか。

まずは、以下の書類が会社から配られるので、社員の方々は現時点での情報を記入します。
・扶養控除等(異動)申告書
・配偶者特別控除申告書
・保険料控除申告書

「毎年同じのを書かされるけどこれってなんの意味があるの?」
という声を聞くこともありますが、
これは税金の負担を減らす控除に関わる書類なんです。
家族の情報なんかは会社も一つ一つ確認しようがないので、
間違って書くと受けられるはずの控除が受けられないということもありえます。
その他、住宅ローン控除を受ける場合などは別途書類が必要になります。
(必要書類についてはまた別の回でお話しますね)

会社は給与と源泉徴収した税金の額を集計して、
給与所得控除を差し引いた額から
更に上記の社員の方々に記入してもらった書類などの内容に応じて
所得控除や税額控除を反映し、1年間の税額を確定させます。
ここで確定した税額と、これまでに源泉徴収した税額を見比べて、
年末調整で出た税額の方が多ければ不足分を追加で徴収し、
これまで徴収した額の方が多ければ国から還付してもらう・・・
はずのところ、実際には還付してもらわず、次回の納付額と相殺することが多いです。
普段の源泉徴収では一部の控除は考慮されていないこともあり、
後者のように徴収しすぎになっていることが多いですね。

その後、会社は年末調整の結果を源泉徴収票にして社員の方々と税務署に渡し、
更に給与支払報告書を市町村に提出します。



おおまかにいうとこんな感じです。
ちなみにジャスト会計事務所がお手伝いしているのは、
お客様から必要な情報や書類を頂戴した上で、
それを元に税額を確定する部分や、
源泉徴収票や給与支払報告書の作成、提出などですね。

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