株をやっている方で、株主優待として
優待券や会社の製品の詰め合わせなどを
受け取っている方もいらっしゃると思います。
航空券の割引や食品など、ものによっては
結構ありがたいものもあります。
株主優待だけで生活している桐谷氏も
話題になってますよね。
この株主優待、申告不要制度のある配当所得と
なんとなく混同されがちなのですが、
利益の配当や余剰金の分配という性質の配当所得とは異なり
雑所得として課税対象になっています。
サラリーマンの場合、会社から受け取る給与所得以外の所得が
20万円を超えた場合には、確定申告が必要になります。
給与以外の所得がこの株主優待だけだったら
20万円を超えるケースというのは考えにくいですが、
例えば副業をしていてその所得が19万円を超えていて
あと少しで20万円!という時には
株主優待による所得にも注意が必要です。
ちなみに、前述の桐谷氏のように雑所得しか所得がない場合は、
サラリーマンの20万円のルールは関係なく、
たとえ少額であったとしても確定申告が必要になります。
本来は優待で貰った物品やサービスについても
その額を評価して課税金額を決めるべきですが、
現実的にはそこまで把握して申告するのは
不可能に近いですよね。
実際に指摘されたという例も聞いたことがありません。
その優待券を金券ショップ等に売った場合は、
その金額が利益として確定するんですけどね。
現実的には株主優待で貰ったものを自分で使う分には
あまり問題になることはないような気がします。
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株主優待は雑所得
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