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所得拡大促進税制

去年、最低賃金が引き上げられたのを
覚えている方もいらっしゃるかもしれません。
現在も政府は賃上げを推し進めているところですが、
会社や個人事業者が雇用者の賃金を向上した場合
会社・事業主の税金を軽減する税制があります。
「所得拡大促進税制」というものです。
具体的には、増加させた賃金の額の10%を
会社なら法人税、個人事業なら所得税から
控除できるというものです。

この税制については、平成26年の税制改正において要件が緩和された上で、
適用期限についても平成30年の3月31日まで延長されました。
この税制を利用するには、以下の3つの要件を満たしていることが必要です。

1.雇用者給与等支給増加額
支給している給与等が一定の増加割合を超えているかどうかが
一つ目の要件となっています。
以下のように、期間に応じてクリアしなければならない増加割合が決まっています。


2.雇用者給与等支給額の要件
給与等の支給額が前年度よりも増加していることが二つ目の要件です。

3.平均給与等支給額
支給している給与等の平均額が前年度より増加していることが三つ目の要件です。
この平均額を出す際には、その時雇っている
全ての人の給与が対象となるとは限りません。
当該年度と前年度、両方で給与を支払っている雇用者のみが対象となります。
つまり、退職者や今年新しく採用した雇用者等を除いた人たちのみで
計算を行う必要があるわけですね。
また、基本的には正社員が対象者となりますが、
パートなどでも1年以上の継続雇用が見込まれる場合など
一定の条件をクリアすれば計算に含められます。

この税制の適用を受けるためには、
特に事前に何かをする必要はないんですが、
決算の時に、申告書にこの制度の対象となる給与等の支給増加額、
控除を受ける金額およびその金額の計算に関する明細書を
添付する必要があります。

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