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非課税になる生活費・教育費の贈与

扶養義務者(例えば、父母や祖父母等)からの生活費や教育資金の贈与は、
必要な範囲であれば非課税です。
この必要な範囲というのは、子や孫にとって
資金の必要が出来た時に必要な分だけ贈与するという形に限られ、
例えば数年分の教育資金等を一括で贈与した場合には課税対象となってしまいます。

(※ただし、教育資金については一括贈与をしても贈与税が非課税になる特例が出来ました。
詳しくは後程お話しします)

ところで贈与税が非課税になる「生活費」や「教育費」、
一体どこまでの範囲のものが対象となるのでしょうか。

ここでいう非課税になる生活費とは、
普通の日常生活を送るのに必要な費用という意味合いなんですが、
治療費や養育費なんかもこれにあたります。
この治療費に準ずるものとして、
出産にあたっての検査や分娩等の費用も非課税の対象とされています。
さらに、結婚費用や結婚後に生活を送るための家電購入費なども非課税となります。
結婚費用等を誰が負担するかは、事情に応じて様々なケースが考えられます。
例えば親がたくさん知り合いを呼んだりしたら、
その分の費用は親が負担するのが妥当そうですよね。
このように本来費用を負担すべき人がそれぞれ費用を分担している場合、
そもそも贈与にあたらないため贈与税がかからない、
という考え方になるようです。

教育費に関しては、通常必要と認められる学資であれば義務教育費のみに限らず、
教材費や文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行の参加費等も
非課税となる教育費として扱われます。
また、今の時代、塾や複数の習い事に通っているということも少なくないですよね。
こういった塾等の機関に支払うお金についても、教育費として贈与税が非課税になります。
このような教育資金の一括贈与について、
平成25年の改正で贈与税を非課税とするという特例が作られました。

こういった教育資金が一括でまとめて確保できれば、
安心して他のことにお金を使うことができますよね。
上限は受け取る子や孫1人当たり1,500万円。
ただし、30歳になるまでに使い切る必要がありますし、
実際に教育資金に充てたことを証明する領収書を
金融機関に提出するなどの面倒な手間もあり、
若干使い勝手は悪いようにも感じられますが・・・。

この一括贈与の非課税の特例が使えるのは、平成27年の12月までです。
相続税対策として活用することもできますので、
興味のある方はお気軽にお問い合わせくださいね。

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