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神戸の税理士・ジャスト会計事務所ブログ

消費税の種類と扱いについて

消費税には一般消費税と個別消費税というものがあり、
私たちが普段買い物などの際に負担しているものが一般消費税になります。

一方個別消費税とは、特定の物やサービスにのみ課税されるものになります。
代表的な例としてはタバコ税や酒税、ガソリン税などです。

取扱いは大きく二つに分類でき、一般消費税を課税する対価の額に含めるものと含めないものがあります。

先に代表的なものとして3つの税を挙げましたが、これらの税金は本来、
製造者が納税義務者として負担することになっており、製造原価の一部として構成されています。
この個別消費税を含めた全体を課税標準とし、5%の消費税を課税しています。

また、対価の額に含まれないものもあり、ゴルフ場の利用税や入湯税、軽油引取税がこれにあたります。
これらはその利用者が納税義務者として負担することになっており、
利用明細書等によって本体価格と税金が明確に区別されています。
本体価格のみを課税標準として5%の消費税を課税しています。

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神戸の税理士 ジャスト会計事務所 公認会計士・税理士 立野靖人
〒658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6-6-9-302
TEL:06-6948-5423 FAX:078-856-9335
ホームページ http://www.just-kaikei.com/
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災害免税法について

相続によって取得した財産が大震災によって被害を受けた場合は、災害免税法による相続税の免税措置があります。

相続税の申告期限前と期限後によって必要な手続きが変わるため、注意が必要です。
また、適用には被害割合について一定の要件がありますが、当該要件は期限前、期限後でも同様です。

・取得した財産の価格の内、被害割合が10分の1以上である。
・取得した動産等(金銭及び有価証券を除く等)の価格の内、当該動産等の被害の割合が10分の1以上である。
要件は相続人ごとに判定し、いずれかに該当すれば良いことになっています。

被害が申告期限前である場合、被害相当額は課税財産の価格から控除して相続税額を計算します。
被害が申告後であれば、被害相当額に対応する相続税額が免除されることになります。
しかし、この免税は延納等による未納税額がある場合のみ適用され、完済されている場合は適用されません。

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自社製品の値引き販売・現物給与の税務について

役員に無償あるいは低額で提供された自社製品や商品は、原則として「現物給与」として扱われ、源泉徴収が必要になります。

会社が通常受け取るべき金額と社員などから実際に受け取った金額との差額が給与額ということになりますが、この価格の評価方法は業種によって異なり、製造業者が自家製品を支給する場合、製造業者販売価格となります。卸売業者が取扱商品を支給する場合は卸売価格、小売業者の場合は小売価格です。

また、以下の条件を満たした場合には課税されません。
・値引き販売の差額が使用者の取得価格以上、通常ほかに販売する価格のおおむね70%以上である。
・値引き率が役員や使用人の全部について一律に、または役員や使用人の地位、勤続年数などに応じて全体で合理的なバランスが保たれる範囲内で定められている。
・数量が一般の消費者が家事の為に通常消費する程度のものである。


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社員旅行の税務について

会社が社員旅行を実施する場合は、旅費の一部を会社が負担するケースがほとんどです。
社員の慰安のために行われるものですので、福利厚生費として処理することが出来ます。
ただし、従業員への給与となることもあるので注意が必要です。

基本的には、日数が4泊5日以内(海外の場合は滞在日数が4泊5日以内)、
全従業員の50%以上が参加などの要件を満たしていれば、給与課税されることはありません。

過度に贅沢な旅行となれば、会社負担の費用部分は給与課税されてしまう可能性がありますが、
一般的には一人当たり10万円未満であることが一つの目安になります。

都合がつかずに旅行に参加できない社員に対し、会社が費用の負担に代えて金銭を支給するケースでは、
税務上の取扱いが大きく変わります。
この場合に支給された金銭は給与として取扱いますが、旅行への参加・不参加を問わず全ての社員に
その金額の分だけ給与を支払ったこととされてしまいますので、注意が必要です。

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仕送りの際の税務について

昨今の不況続きは、学生の仕送りにも影響しています。

全国大学生活協同組合の学生生活実態調査では、
下宿生のうち仕送り金額が0.円の学生が全体の10.1%となっているようで、
この仕送りの減少により「食費」を優先して削る傾向が明らかとなっています。

子供が勉学に集中出来るよう、親としてはなるべく仕送りで援助をしてあげたいところですが、
ここで気になってくるのは課税の関係です。
親からの仕送りは、子供の生活費に当たるものですので、贈与税の課税対象にはなりません。

ただし、生活費としてもらった仕送りを貯金したり、株式やFX、
家屋の購入資金とした場合には贈与税が課税されますので注意が必要です。

また、非課税となるのは「生活費としてその都度取得したもの」に限られるため、
数年分の生活費をまとめて振り込んだりした場合には、
課税の対象となる可能性がないわけではありません。

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執行役員の税務について

執行役員制度は、取締役を「会社経営」に、執行役員を部門ごとのリーダーとして専念させ、
経営の意思決定と業務執行を分離することで、効率的な経営を行うために1990年代後半より日本でも導入が増えた制度です。

執行役員制度自体には法的根拠は無く、取締役にも該当しません。

現状では、執行役員に対する給与は定期同額給与である必要はなく、賞与については使用人と同様に損金算入することが可能です。

ただし、法人税法上の「みなし役員」に該当する場合、支給する給与や賞与は役員と同様に扱われることになるため、注意が必要です。

また、執行役員への昇格に伴う退職金の打ち切り支給は原則としてできません。

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ふるさと納税について

自分の故郷に何かしらの形で貢献したいと考える人は少なくないと思いますが、
このような人にうってつけのものが「ふるさと納税」です。

この「ふるさと納税」は自分の故郷や貢献したいと思う自治体への寄付金のことなのですが、
5000円を超える寄付を行うと、その年の所得税に「寄付金額(総所得金額の40%が上限-2000円)の所得控除があります。
また、住民税に関しても、「(寄付金額-5000円)×10%」と「(寄付金額-2000円)×(90%-所得税率)」を合計した金額(個人住民税所得割の額の1割が上限)の税金控除を受けられます。

ふるさと納税は、寄付する自治体によっては記念品がもらえるところも少なくありません。
国税庁は記念品として受け取る特産品にかかる経常的な利益は一時所得に該当するものとしています。

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不動産収入の税務について

本業とする事業の他に、所有する不動産の貸し付けを行っている会社もあるかと思います。
こうした不動産の貸し付けですが、不動産の種類や期間により、
消費税の扱いが異なってくるため、注意が必要になります。

建物を含まない土地のみの譲渡や貸し付けの場合、原則として消費税の課税の対象にはなりません。
ただし、貸し付け期間が1か月に満たない場合は消費税の課税対象になります。

建物や駐車場等の貸し付けの場合、駐車場の例として、
地面の整備等が行われていない駐車場は土地の貸し付けとなるため、
駐車場として貸していても賃料収入は非課税になります。
車両の管理や地面の整備等を行って駐車場として利用させる場合には、消費税の対象となります。
野球場やテニスコートなどの施設も同様です。

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会社の休止・休眠

会社を休眠させるためには、税務署、都道府県税事務所、市町村役所への届出が必要になります。将来的に復活させることを視野に入れるなら、休眠中であっても必要な手続きがあります。

休眠状態はあくまで「事業活動を停止している」だけのことですので、法人として登記が残っている限り、「税務申告」が必要になります。
申告を行わなければ青色申告の取消や青色欠損金の繰越ができなくなりますので、注意が必要です。

また、休眠中も定款に決められている期間ごとに役員及び監査役の改選をする必要があり、行わない場合は過料が加えられてしまう可能性があります。

休眠会社は最後に登記があった日から12年経つと、法務大臣の判断により「みなし解散」とされてしまいます。
12年を過ぎて2か月以内に本店所在地を管轄する登記所へ届出書を出すよう、官報に公告されますので、その場合は届出書を出す必要があります。

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通勤手当の税務について

日々の通勤には電車やバスの公共交通機関から、自動車や自転車を利用される方まで様々だと思います。
役員や使用人の通勤にかかる費用は、通勤手当などで給与所得に加算して支給します。
合理的な運賃等の額の範囲内である限り課税されず、非課税の限度額を超えなければ源泉徴収の対象になりません。

電車やバスなどの交通機関の場合、当該金額が10万円を超える場合は10万円が非課税限度額です。
自動車や自転車で通勤している人のガソリン代や駐車場代の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて定められます。
電車やバスを利用して片道15キロ以上を通勤している人は、定期券1か月の金額が、
それぞれの限度額を超えるときはその金額が限度額となります。
通勤に公共交通機関と合わせて自動車等を使う場合は、定期券の金額と自動車等の片道の距離による非課税学を合計したものとなり、限度額10万円の超過分は給与として課税されます。

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株主優待制度について

株主優待券の支給は個人株主を集めるためや、自社の製品・施設の宣伝目的で行われており、
上場企業の4分の1ほどは実施しているようです。

所有株数に応じて優待内容が変わることが多いようですが、
所有株数に完全比例するわけではなく、概ね名義ごとに付与されます。
それゆえ個人投資家に人気があり、個人株主を増やしたい企業は特に積極的です。

株主優待による収入の所得区分は、一見配当所得に思えますが、
法人の利益の有無に関わらず支払われるものについては、
利益の配当又は剰余金の分配とは性質が異なるものとされ、
原則として雑所得に分類されています。

雑所得は確定申告の対象となります。
ただし、税額計算をしても納税額が出ない人、また年末調整の適用のあるサラリーマンの場合、
給与所得のほかの申告を要する所得が20万円以下というときは、
確定申告をしなくても差し支えありません。

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みなし贈与財産について

本来の意味の贈与とは、お互いの合意があって初めて成り立つものです。
しかし、本来の贈与ではなくても、実質的に贈与を受けたことと同じように経済的利益を受け取った場合に、
贈与があったとみなすものが「みなし贈与」です。

例えば、実勢価格5,000万円のマンションを、500万円で売買した場合には、買った人が4,500万円の得をすることになります。
あまりにも価格差があるため、差額分に対して、贈与税が課されることになります。

みなし贈与に該当するケースは上記のような低額ほかに、生命保険や債務免除などが挙げられます。

生命保険については、保険料を受け取った者が契約者でない場合、つまり保険料を負担していない場合には、
贈与により財産を取得したとして、贈与税の課税対象となります。

債務免除に関しては対価を支払わない・著しく低い対価で免除を受けた場合、
免除された債務額について贈与を受けたとみなされます。

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健康診断費用の税務について

通常、全従業員を対象とした健康診断の費用は、税務上、福利厚生費として扱われます。

しかし、中には販売促進の目的で、代理店の従業員に対しても希望者に無料で
健康診断を受けさせているケースがあります。
この場合、負担した健康診断費用は、代理店の従業員のために負担した費用ということで、
交際費や寄付金だと考えがちですが、ケースによって異なります。

自社の従業員でない者を対象とした場合でも、「代理店の全従業員」を対象に
「販売促進」を目的として負担したものであれば、税務上では「販売奨励金」に該当します。

ただし、費用を負担する対象が、代理店の役員等の特定の人物の場合は取扱いが変わり、
交際費に該当する可能性があるので注意が必要です。


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修繕費の判定について

自社ビルも年月の経過とともに老朽化し、機械設備に不具合が生じたりするものです。

こうした固定資産の維持管理・現状回復の費用は「修繕費」として損金算入することが認められています。
そのため、多額の利益が出そうな事業年度に自社ビルの修理費を計上するケースがあります。

しかし、「固定資産の使用可能期間を延長させたり、価値を増加させる修理、改良」のために要した費用は、
「資本的支出」として通常の原価償却処理を行うことになるため、注意が必要です。

また、自然災害などで固定資産が被害を受けた場合は、被災資産の現状復帰費用、
被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水・土砂崩れなどの防止費用は修繕費として認められます。

修繕費か資本的支出なのかが明らかでない費用のうち、法人がその金額の30%相当額を修繕費としたもの
(残りの金額は資本的支出として計上することが必要)も同様に修繕費として扱われます。


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サプリメント、ビタミン剤等の医療費控除について

肩こりや腰痛がひどい、体調が悪い、健康維持のためなどの理由で、
サプリメント等を使用している方も多いと思います。

しかしこれらの費用は、医療費控除の対象として認められるのは難しいと思います。
医療費控除の要件には、「治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価」であることが
求められます。

購入したものが「医薬品」であることが条件となり、
次に「治療又は療養に必要なものである」ことの証明が必要になります。

かかりつけの医師により処方されたものであれば問題なく医療費控除の
対象になります。
医師の指導に基づくものであるかどうかを判断の目安としてください。

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